【猟師になる!】狩猟者登録をする
どーも。ぼくです。
今回は狩猟者登録についてです。
狩猟免許を取得し、猟具を所持していても、実際には狩猟はできません。
と言うか、してはいけません。
実際に狩猟するためには、出猟したい都道府県ごとに「狩猟者登録」を行い、狩猟税を納める必要があります。住所とは関係なく、出猟したい猟区を管轄する都道府県ごとに登録する必要があります。
例えば、僕の場合は東京に住んでいますが、出猟するのは埼玉なので、埼玉県で狩猟者登録することになります。
ちなみに、狩猟免許を受けていない人は、狩猟者登録はできませんが、免許さえ持っていれば、猟具は持ってなくても狩猟者登録できます。
また、狩猟を行うには、3,000万円以上の共済または損害賠償保険に加入するか、これと同等の賠償能力を証明することが必要になります。
つまり、狩猟するためにはハンター保険に入る必要があるということです。
猟友会への入会料(10,000〜20,000円)には共済保険の保険料が含まれていますから、猟友会に入会するか、個人でハンター保険(5,000円ほど)に加入しましょう。
なお、狩猟者登録を行った方には、「狩猟者登録証」、「狩猟者記章」、「鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)」等が配布されます。
もし猟友会に入会するのであれば、蛍光オレンジ色した帽子とベストも貰えます。
<申請に必要なもの>
- 狩猟者登録申請用紙
(届け出る都道府県でフォームが決まっているので、それに従いましょう。) - 狩猟免許
- 損害賠償能力を証明するもの
(猟友会の共済事業の被共済者であることの証明書)
(損害保険会社の被保険者であることの証明書) - 写真 ×2枚
(縦3㎝×横2.4㎝/申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の写真) - 登録手数料/狩猟税
- 手数料:1,800円 ※都道府県によって異なる場合があります。
- 狩猟税:第一種銃猟の場合・・・16,500円
(県民税の所得割の納付を要しない者11,000円)
第二種銃猟の場合・・・5,500円
わな・網猟の場合・・・8,200円
(県民税の所得割の納付を要しない者5,500円)
※手数料や狩猟税の納付は、登録する都道府県ごとに必要です。
以上のものを揃えれば、するっと登録できます。
登録料、手数料、保険など合わせて、28,300円ほど必要になります。
ちなみに僕のように、住所と登録地が離れている場合は郵送での申請も受け付けてくれます。
その場合、事前に申請したい都道府県の担当課へ連絡して、どうすればよいか聞きましょう。都道府県によって手順が違うことがよくあるみたいですので。
【猟師になる】シリーズの記事
<本編>
- 【猟師になる!】狩猟免許の取り方
- 【猟師になる!】狩猟者登録をする
- 【猟師になる!】銃所持許可証を手に入れろ
- 【猟師になる!】おすすめの猟銃/猟銃比較
- 【猟師になる!】おすすめのガンロッカー/ガンロッカー比較
<レポート編>